|遺言書作成サポート・相続手続

実際に遺言書を書くのは本人しかできないので、行政書士がお手伝いできるのは厳密にいうと、遺言書の文案・内容についてのアドバイスになります。

遺言書には、基本的には何をどのように書いてもかまいませんので、自分で作成できます。しかし、遺言書が法的に効力を持つには、定められた書き方があります。依頼者は遺言書に書きたい内容を伝え、行政書士は書き方をアドバイスしながら、遺言書の案を作成します。

相続業務については、例えば、近しい人が亡くなり、ある日突然相続人となった方が、書類等全てを集めて記入して役所や金融機関に行き来して手続きする、となると時間と労力がかかり、ただでさえ辛い状況の中、精神的にも物理的にもますます辛い気持ちになってしまうかと思います。

権利義務に関する書類や事実証明に関する書類作成の専門家であり、「街の法律家」である行政書士は、そのようなご依頼者様の方の気持ちに寄り添ってお手伝いをすることで、相続手続きをスムーズに進めて、少しでもご依頼者様の方の辛い気持ちを和らげてあげることができるのではないかと思います。

相続問題で行政書士ができること
・遺言書作成
・遺言の執行や執行者になること
・相続人調査
・遺産分割協議書の作成
・財産調査や遺産目録の作成
・相続関係図の作成
・戸籍取得
・銀行預金の相続手続き
・株式の名義変更手続き
・自動車の名義変更手続き
(法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除く)

行政書士は上記のような遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などの書類作成に関して、適宜、依頼者からの相談にのり、アドバイスをすることもできます。

※当事務所では遺言書作成サポート・相続手続のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。