特殊車両通行許可申請(特車申請)について

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特殊車両通行許可申請とは?

車両の寸法・重さ等が国の定めている制限値(一般的制限値)を超えた車両のことを特殊車両といいます。
この特殊車両が公道を通行するにあたっては、通行する道路を管理する国や自治体、港湾事務所など様々な道路管理者の許可を取得することが義務付けられています。(道路法47条の2)特殊車両が道路を安全に通行できるよう示して、その都度道路管理者に許可をいただく行為が特殊車両許可申請です。
高速道路をはじめ一般道路に至るまで一定の規準を超えて輸送する車両に対しては特殊車両通行許可申請が必要で、特車の通行許可がなければ違反となり、最悪の場合は高速道路では大口・多頻度割引停止、一般道路では車両の移動を停止されるなど厳しく取り締まられています。
許可は車両、経路ごとに申請します。同じタイプの車両の場合は包括申請が可能ですが、軸種が同じでないといけません。また、経路ごとに審査するので経路も一つ一つ検討する必要があります。

許可の期間

許可の期間一度許可になると一般的には許可期間は2年になります。そのため2年を超えてその経路を通行しようという場合は更新しなければなりません。 また、一般的には許可期間は2年間ですが、条件によっては1年の場合や、もっと短い期間である場合もあります。
許可の費用許可申請には審査費用が必要になります。一般的には1経路ごとに200円です。片道が1経路なので往復で2経路、車両の数ごとに計算しますので1つの同じ経路を2台で通行しようとする場合は往復で4経路分になります(片道×2×2台分)。
審査期間行政の審査期間は標準処理期間と言って大体このくらいの期間で結論を出します、という日数を定めています。 そして、特殊車両通行許可の標準処理期間は3週間となっていますが、最近は特車申請の件数が大幅に増えているため3週間で許可が出ることは難しいと思います。1か月から2か月、長いときはもっとかかりますのでできるだけ早めに申請しましょう。

申請に必要となる書類
・特殊車両通行許可申請書
・車両の諸元に関する説明書
・通行経路表自動車検査証の写し(オンライン申請では不要)
・車両内訳書(包括申請の場合)
・道路管理者が必要とする書類

特殊車両通行確認制度

また令和4年4月1日より新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」が始まっています。
新しい特殊車両通行確認制度は、従来のような審査機関がなく、オンラインシステムで即時に確認ができます。対象となる道路は電子データ化された道路に限られますが、システムが自動的に複数経路[双方向]を検索することにより道路状況に応じて柔軟な経路選択が可能になります。

利用にあたっての主な要件

・検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。(未収録道路は検索の対象外となり、従来の特殊車両通行許可申請が必要になります)
・車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。(通行経路の確認に利用します)
・積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。(乗務記録、送り状などにより積載する貨物の重量、貨物の積卸の日時・場所の記載の記録と保存が義務付けられます)

※当事務所では特殊車両の通行許可申請(特車申請)の代行を承っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整及び申請の代行に至るまでしっかりとフルサポートいたします。当事務所の代表行政書士はトレーラーの乗務員をしており、特車申請についての疑問、ルート決定など現場思考で運送事業者様にご対応することができます。特車申請に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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