一般貨物自動車運送事業の許可には貨物自動車運送事業法に基づき公示された要件をクリアしなければなりません。
ここでは5要件に分けてそれぞれを解説していきます。
①人の要件
・申請者等が欠格事項に該当しないこと。
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者・役員、支配会社が該当する場合も欠格事項にあたる
・事業計画の遂行に十分な員数の運転者が確保できること
・原則、1車両につき1人の運転者の確保が必要 • 運行管理者、整備管理者の有資格者が確保できること
・危険物を運搬する場合は、危険物取扱者等の運搬するのに必要な資格が必要
②施設の要件の概要
・営業所は、使用権原を有し業務の遂行上適切な広さであること
・農地法・都市計画法・建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
・必要な備品を備えているなど、事業遂行上適切なものであること
・休憩・睡眠施設は、常時有効に使用でき、適切な広さであること
仮眠が必要な場合は、同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さが必要
・車庫は、事業用自動車の全部が容易に収納できること
前後左右50㎝、車庫とそれ以外の施設は区別する
・事業用自動車は、5両以上、使用権原を有し、輸送する貨物に対して適切な大きさであること
③立地の要件の概要
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと
・出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないこと
・車庫、休憩睡眠施設は原則併設。併設できない場合は、指定距離以内であれば認められる
④資金の要件の概要
• 人件費・・・・・・・・・・・・・・・・・・6ヶ月分 • 燃料代、油脂、修繕費・・・・・6ヶ月分
• 車両費・・・・・・・・・・・・・・・・・・取得価格又は1年のリース費
• 建物・土地費・・・・・・・・・・・・・取得価格又は1年分の借料及び敷金
• 器具工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・取得価格
• 施設賦課税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年分
• 保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年分
• 各種税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年分
• 登録免許税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12万円
• その他(熱光熱費・広告宣伝費)・・・2ヶ月分
・残高証明には有効期限があり、申請受付日に指定された残高証明を近畿運輸局に提出」。
• 申請受付日から2~3ヶ月を経過するころに、2度目の残高証明書の提出が求められる。指定された日付の残高を証明を取得し提出。
⑤法令順守その他の概要
・役員法令試験に合格すること チャンスは2回 ※申請日後の奇数月に開催
• 社会保険等の加入義務者が加入すること 加入と保険料の納付も必要
• 自動車損害賠償責任保険の加入等、十分な損害賠償能力を有すること 対人無制限、対物200万円以上
5要件についてはさらに詳細な規定が定められています。
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