一般貨物自動車運送業変更認可について

運送業を運営していく過程で、様々な変更事項が発生します。
変更事項が発生した場合は、その都度、運輸局へ手続きしなければなりません。
手続きには、運輸局へ届出を提出して完了するものと、変更の認可を受けないと出来ない変更もあります。
変更認可の場合は、設備、人員、車両の要件があり、1~4月程度かかります。

貨物運送事業者は、以下の事項に関して「許可」「認可」「届出」「報告」を行なう必要があります。

目次

1.許可を受けなければならないもの

(1)事業用自動車の運行の管理その他国交省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託をしようとするとき

2.認可を受けなければならないもの

(1)事業計画の変更

・営業所の位置
・自動車車庫の位置・収容能力
・休憩睡眠施設の位置・収容能力
・特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
・貨物自動車利用運送をするかどうかの別


(2)運送約款を変更するとき

(3)運送事業の譲渡し譲受けをしようとするとき

(4)運送事業者たる法人を合併及び分割しようとするとき

(5)相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき

<被相続人の死亡後60日以内>

3.事前届出をしなければならないもの

(1)事業計画の変更

・各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
・特別積合せ各営業所に配置する運行車の数の変更


(2)貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき

4.事後届出をしなければならないもの

(1)事業計画の変更

<変更後遅滞なく提出>

・主たる事務所の名称・位置の変更・営業所または荷扱所の名称・位置の変更・貨物自動車利用運送に係る事業計画の変更

(2)運賃料金設定(変更)届出書

<運賃および料金を変更したとき30日以内>

(3)運行管理者または整備管理者を選任または解任(変更)したとき

<運行管理者は1週間以内、整備管理者は15日以内>

(4)事業を休止または廃止したとき

<30日以内>

(5)運輸を開始したとき

<届出事由の発生した後遅滞なく>

(6)譲渡し譲受けまたは合併若しくは分割が終了したとき

<届出事由の発生した後遅滞なく>

(7)休止していた事業を再開したとき

*施設に変更のある場合は、認可申請が必要<届出事由の発生した後遅滞なく>

(8)行政庁からの命令を実施したとき

<届出事由の発生した後遅滞なく>

ア 事業計画違反に対する是正命令イ 輸送の安全確保の命令   例:必要な運転者の確保、運行計画の改善、運行管理者に対する権限の付与ウ 公衆の利便を阻害する行為の停止変更命令エ 事業改善の命令   例:事業計画の変更、運送約款の変更、輸送施設に関する改善措置   保険契約の締結、運賃料金の変更、事業運営の改善措置

(9)事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき

<届出事由の発生した後遅滞なく>

(10)法人の役員に変更のあったとき

・代表権を有する役員又は社員の変更 <変更後遅滞なく届出>・代表権を有しない役員又は社員の変更<前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更を7月31日までに届出>

5.報告をしなければならないもの

(1)事業報告書

<事業年度ごとの経過後(決算後)100日以内>

(2)事業実績報告書

<前年4月から3月までのものを毎年7月10日までに>

(3)自動車事故報告書

<[重大事故を引き起こしたとき30日以内>

(4)IT点呼に係る報告書及びグループ企業間での対面による点呼に係る報告書

・IT点呼を実施しようとするとき[実施予定日の10日前までに報告]
・記載内容を変更しようとするとき[変更の実施に先立ち報告]
・IT点呼の実施を終了しようとするとき[遅延なく報告]

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