新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。
新規格車(増トン車)について
「増トン車」と言われる新規格車とは、寸法が一般的制限値の範囲内で、重量のみ制限値を超える車両のことです。
新規格車は通行する際『20t超』のワッペンを車両前面に貼ることになっています。
寸法だけみると特殊車両に該当しないため、重さ指定道路は許可なしで自由に走行することができます。
では、新規格車は特殊車両通行許可は必要ないのでしょうか?
もちろん違います。新規格車であっても国道や高速道路しか通らないケースはまれでしょう。
実際には国道や高速道路を乗り継ぎますが、最終的には市道や県道でもマイナーな道路を通って現場に乗り継ぐのが一般的でしょう。
運送会社の車庫と目的地の目の前は市道で、それ以外はすべて国道と高速道路だったなんてこともあるかもしれませんが、それでも市道(重さ指定道路ではない)を通るのであれば特殊車両通行許可が必要です。
一般的に取り締まりがあるのは高速道路や国道なので、これらの道路で取り締まりが行われなければ無許可状態を指摘されることはありません。しかし、許可取得の目的がコンプライアンスであれば当然取り締まりの心配がなくても許可は取得しなければなりません。
あくまで特車申請なしで自由に通行されるのは「重さ指定道路」に限定されます。
ただし「車検証の総重量が20t超えでも、実際の荷物を積載した状態で20t未満であれば特車には該当しない」場合は許可は必要ありません。
新規格車の特車申請について
特車申請は国道事務所が審査をするからこそ、オンライン申請ができるわけですが、新規格車の場合は国道はほぼ重さ指定道路である為、国道を通行していても、国道事務所の審査対象とならずオンライン申請ができなくなってしまいます。
では、国道を通行すればいいのではないかという話になるのですが、国が管理するほとんどの国道は重さ指定道路です。そして、新規格車においては重さ指定道路を自由に通行することができますので、重さ指定道路である国道を通行する場合も許可は必要でなく、そもそも申請をすることもできないのです。
市道や県道のみを通行する場合は直接窓口に申請する必要があり、そこが新規格車で申請するデメリットであるといえます。
※当事務所では特殊車両の通行許可申請(特車申請)の代行を承っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整及び申請の代行に至るまでしっかりとフルサポートいたします。当事務所の代表行政書士はトレーラーの乗務員経験があり、特車申請についての疑問、ルート決定など現場思考で運送事業者様にご対応することができます。特車申請に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。