特車申請 特殊車両通行確認制度とは?

令和4年4月1日より、『特殊車両通行確認制度』が始まりました。この新たな制度は、従来の特殊車両通行許可制度に比べて、迅速な通行を可能にする制度です。

収録道路が限定されているため自由な経路選択ができず、未だ従来の制度を全て代用させる訳にはいきませんが、特に急ぎの通行をしたい運送業者様には利点があると言えます。

新しい『特殊車両通行確認制度』は、車両、出発地、目的地等の情報をもとに、国土交通省のシステムを用いて経路作成を行い、走行の是非を確認する制度です。本制度では収載経路が限定されており、本システムに収載されている一部の道路しか通行することはできません。また、個別協議が必要な道路等を通行することもできません。そのため、出発地、目的地によっては本制度は利用することができません。
 通行経路は基本的に自動選択されますため、細やかな通行経路の指定はいただけません。確認の有効期間も従来の許可制度より短く、全て1年間となります。

目次

特殊車両通行確認制度の申請の流れ

特殊車両通行確認制度システムの手続き

本制度には2種類の申請があります。それぞれ通行経路の内容が変わりますので、ご都合に合う方を選ぶようになります。

【2地点双方向2経路検索】
 出発地から目的地まで、2経路(主経路・代替経路)が通行可能となります。もう1つの経路への渡り線も条件によりますがいくつか通行可能となりますので、混雑迂回等もできます。

【都道府県検索】
 選択いただいた都道府県内の主要道路すべてを一括確認して通行可能とします。2経路検索よりも自由な走行が可能となるかと思われます。国土交通省の手数料は県ごとに請求されます。

※出発地、目的地の段階では問題とならなくても、車両、積載物等の条件によって通行確認ができなくなるケースもございます。この場合でも車両登録料(国交省指定)は発生いたしますのでご注意ください。

新しい特殊車両通行確認制度は、通行確認が可能な経路しか設定できない分、経路指定後すぐに通行確認がなされます。条件が整えば即日に通行することも可能となるでしょう。そのため、急ぎの通行が必要な場合には非常に頼りになる制度です。

しかし、通行可能道路少なくて経路が大きく限定されていたり、そもそも条件によっては通行確認できない場合も少なくありません。また、有効期間も短かったりと運送業者様のご負担となってしまう部分も多い制度です。ほとんどの場合は「従来の特殊車両通行許可制度」の方が現状では便利にご利用いただけると思われます。

※当事務所では特殊車両の通行許可申請(特車申請)の代行を承っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整及び申請の代行に至るまでしっかりとフルサポートいたします。当事務所の代表行政書士はトレーラーの乗務員をしており、特車申請についての疑問、ルート決定など現場思考で運送事業者様にご対応することができます。特車申請に関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次