産業廃棄物収集運搬業許可

業として産業廃棄物の収集又は運搬を行おうとする者は、産業廃棄物の積み場所と降ろし場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合に必要な許可 になります。この許可を持たずに、他人の産業廃棄物の運搬を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。またこの罰則は、運搬を行った無許可事業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した事業者も対象になる厳しい規定 です。

目次

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次のものをいいます。

燃え殻、汚泥、 廃油、 廃酸、 廃アルカリ、 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず、 陶磁器くず 、鉱さい、がれき類 煤塵 紙くず、木くず、 繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、 コンクリート固形物

特別産業廃棄物とは?

以下の特別産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物 特定有害産業廃棄物 輸入廃棄物

収集運搬許可について

収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。
※収集運搬業の中でも、積み替え保管がある場合、無い場合では許可の種類が違います。

許可産業廃棄物収集運搬の許可を受けるには「欠格事由に該当しない事」、「施設に係る基準を満たしている事」、「申請者の能力に係る基準を満たしている事」、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事」が許可要件となります。

要件確認①(収集運搬地域、積替保管の要否、廃棄物の種類)
 ↓
要件確認②(許可要件を満たすか)
 ↓
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
 ↓
申請書類・事前計画書の作成
 ↓
申請書類の提出
 ↓
収集運搬車両ステッカーの貼付

許可までの流れ

※産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。 許可証に記載されている有効期限日を1日でも過ぎてしまうと更新はできません。 再度、新規申請が必要になるので注意が必要です。 特に注意したいのは、有効期限日が土日など休日になっている場合です。 この場合、土日は役所がお休みですので、前日の平日までに更新の手続きをする必要があります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次