白トラ営業って何?名義借りって違反なの?

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白トラ営業とは?

営業許可を得た普通トラックには事業用ナンバーが付きます。事業用ナンバーのことをナンバープレートの色から緑ナンバーなどと呼ばれることになります。

この事業用ナンバーを取得せずに、白色のナンバープレートで運送業を行うことを白トラ営業といい違反行為にあたります。
ここでポイントになってくるのが、白ナンバーで「運送業を行うこと」が違反に当たるということです。

白ナンバートラックの使用目的は自家用自動車と同じ意味なので、自社の荷物を自社の車で運ぶことを目的とし運賃による利益が発生しなければ、何の違反にも該当しません。
しかし他社の商品を有償で運送したり、荷物を運ぶことによって運賃を受け取ったなどの場合は、白ナンバートラックで営業行為行ったとして違反になります。

名義借りとは?

これとよく似た違反として「名義借り」があります。

名義借りとは、自分のトラックを一般貨物自動車運送事業の許可を持っている事業者に増車してもらったり、一般貨物自動車運送事業の許可を得ているトラックを個人で購入した状態で、その会社名義の車検証にしてもらうというのが名義借りの正体です。

白ナンバートラックだと完全な無許可営業になりますが、この場合だと形的には緑ナンバーがトラックについていますので、仕事を受けやすくなります。
今でもこのような名義借りは珍しくありません。しかしこれは違反であり近年この名義借りに対しての摘発は厳しくなってきています。

名義借りをしている方には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、いずれかか両方、貸している事業者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、いずれかか両方及び行政処分として30日間の事業停止処分が科されます。

名義借りが違反になる理由

雇用関係がない。
貨物自動車運送事業者のドライバーの要件として、その運送事業者に雇用されている必要があります。そして常時選任運転者のルールもクリアしなければなりません。

常時選任運転者には、日雇いの人・二か月以内の契約社員・試用期間の人(14日を超えない場合)に該当する人は含まれません。

ですから、従業員でない個人事業主が緑ナンバーを運転できる余地がないのです。

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