第一種貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業とは、「自らはトラックなどの輸送手段を持たず、荷主からの依頼を受けて実運送事業者を利用して行う貨物輸送を依頼する貨物運送事業」のことを言います。
利用運送事業を始めるためには、「貨物利用運送事業法」に定める要件を満たし、利用運送を行う営業所を管轄する運輸支局または運輸局へ書類を揃えて申請し、貨物利用運送事業許可を取得する必要があります。

目次

営業所の要件

・使用権原
申請者がその建物について1年以上の使用権原を有することが必要。
自己所有の場合は登記簿謄本等の提出もって証明する、借用の場合は契約期間が1年以上の賃貸借契約書の写しの提出をもって証明する。
契約期間が1年未満であっても自動更新の契約であれば使用権原を有するとみなされます。
・立地条件
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない土地であること。
・規模
事業を遂行するのに適切な規模であること。

資金の要件

貨物利用運送事業の申請をするには自己資金が300万円以上必用になります。
詳しく説明すると、貨物利用運送事業申請の受付窓口である営業所(事務所)を管轄する地方運輸支局へ、300万円以上自己資金を持っているということを個人事業主の場合は銀行の預貯金や現金の合計から負債を引いた額を記載した書面
法人の場合は、直近会計年度の決算書の貸借対照表の純資産額で証明しなければいけません。
もし、自己資金が300万円以上あることを証明できない場合は、貨物利用運送事業の申請はできないことになります。

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