軽自動車を使った運送業(以下、軽貨物運送業)は、貨物自動車運送事業法という法律上は「貨物軽自動車運送事業」といいます。
一般貨物自動車運送事業(軽でないトラック運送)は国土交通大臣の「許可」が必要ですが、貨物軽自動車運送事業は国土交通大臣に「届出」を行い、クルマに黒ナンバーを付けることによって営業することができます。
一般貨物自動車運送事業の許可には、5台以上のトラックなどが必要で、他にまとまった金額の自己資金も要求されるなど、かなり高いハードルがありますが、貨物軽自動車運送事業の場合、軽バンやバイク(125cc以上)など1台から始められますし、必要資金の決まりなどもなく、トラック運送業に比べると容易に開業することが可能です。
具体的な手続き
[軽貨物車両の用意]
貨物軽自動車運送事業に必要な運搬車両を用意します。具体的には、軽トラックや軽バンといった軽自動車、また125cc以上のバイクなどでも申請が可能です。
[運輸支局へ届出]
営業場所を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の届け出をします。届け出の際に必要な書類の多くは各運輸支局のWebサイトなどでダウンロードすることができます。したがって、届け出書類収集のために運輸支局へ出向く必要はありません。また、その場で書くこともできますが時間がかかってしまうので、事前に用意することをお勧めします。
運輸支局に提出する必要書類
貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 軽貨物運送業の開業を届け出るための書類で、営業開始日や代表者の情報、事業に必要な軽貨物車両、営業所、駐車場等について記載します。 軽貨物運送業を行うための必要事項について記入する書類は、提出用と控え用の2部が必要です。 |
貨物軽自動車運送事業運賃料金設定届出書 | この届出書と共に、運賃をより詳細に記した「軽貨物自動車運送事業運賃料金表」を提出します。 |
事業用自動車等連絡書 | 軽貨物運送で使用する車両について詳細を記入し、事業のための使用を許可してもらうための書類です。事業に供する自動車を増減する時にもこの連絡書必要です。 |
車検証のコピー | 軽貨物運送業で使用する車が、車検を受け自動車保安基準に適合していることを証明する必要があります。新車の場合は、完成検査終了証など車台番号が確認できる書面を、購入する販売店に請求します。 |
軽自動車検査協会に営業用の黒ナンバーを申請する | 軽貨物運送では、使用する車両に「黒ナンバー」の設置が義務付けられています。 この営業用のナンバープレートを取得するには、必要書類を提出し、運輸支局で登録印を押してもらった事業用自動車等連絡書と車検証、使用中の黄色のナンバープレートを軽自動車検査協会に提出します。 125㏄以上のバイクの場合は運輸支局で緑ナンバーの申請をします。 |
届出が完了したら
・自動車任意保険に加入する
業務で起こる事故に対し、万一の損害賠償に備えて必ず加入しましょう。
・開業届を提出する。
開業日から1カ月以内に、管轄の税務署で「個人事業の開業届出書」を提出します。