車庫証明について

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車庫証明の要件

車の保管場所(駐車場)で「車庫証明」を取得するためには下記の条件が満たされていなければなりません。
・自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)までの距離が直線距離で2キロメートルを超えないこと。
・駐車場(車庫)から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50cmほど余裕があること。実際には自動車への乗り降りができ、道路へのはみ出しがなく、自動車が止められるスペースがあり、建物の出入り口をふさいだりしていなければ、舗装や区切りされた完全な車庫でなくてもかまいません。
・保管場所の土地、建物の所有権、賃借権など使用権限を有するものであること。

申請に必要な書類等

・自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
・所在図及び配置図
・保管場所を使用する権原を疎明する書面
  〈自己の土地、建物を使用する場合〉保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  〈他人の土地、建物を使用する場合〉自動車保管場所使用承諾証明書・駐車場賃貸借契約書の写し

※各申請書類は警察署のホームページからもダウンロードできます。

※注意
車庫証明の受付完了後、管轄警察署の調査係が保管場所に出向き調査を行います。実地調査の結果、保管場所のサイズが申請車両よりも小さい、使用の本拠(住所地等)と保管場所(駐車場)の距離が2キロメートルを超えるなどの理由により証明書が交付できない場合等でも納付された手数料は返還されませんので、車庫証明申請書類の作成にはご注意ください。

当事務所では和歌山県北部・大阪府南部・奈良県南部の車庫証明のご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。

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