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自動車の手続の種類
自動車の登録制度は、正確な権利関係・使用実態を反映させることが必要です。売買や友人間での譲渡、相続など移転登録の手続きが必要になります。手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。
登録には、管轄する陸運局に出向く方法又はOSS電子申請になりますが、登録の内容によっては電子申請のお取り扱いのできない場合があります。
自動車の手続には以下のような種類があります。
新規登録
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
変更登録
氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。
移転登録
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合、所有者を変更する際に必要な手続です。
抹消登録
自動車の使用を中止、解体、輸出等をする場合
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、または自動車を輸出する場合に必要な手続です。
一時抹消登録後の届出等
一時抹消登録後に輸出する場合、解体処理された場合等
一時抹消登録をしている自動車を輸出する場合、解体処理された場合、所有者を変更する場合に必要な手続きです。
番号変更
ナンバープレートを紛失等した場合
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続です。
図柄入りナンバープレートに変更するためにも必要な手続きです。
登録事項等証明書の交付請求
登録内容の確認、私有地放置車両の確認をする場合等
登録事項等証明書の交付を請求する手続きです。