車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。しかし、車検を受ける・登録をするなど運行する目的が限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。 そこで、自動車の販売・製作・陸送・特定整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。
許可を受けるまでの手順
回送運行許可申請書を運輸支局に提出
※添付書類(近畿運輸支局の場合)
1.登記事項証明書
2.運転者等に対する法令関係の研修実施状況及び計画を記載した書面
3.社内規定取扱規定
4.回送運行調査書
5.許可証等を管理することの書面
6.自動車の陸送を業とすることの書面(陸送の場合は回送委託契約書の写し又は一般社団法人日本陸送協会の会員であることの書面)
7.自動車の陸送の実績等を証する書面(陸送の場合は回送業務に従事する運転者の氏名等を記載した書面及び回送委託者一覧表、専ら自動車を積載する事業用自動車を有する場合はその自動車登録番号を記載した書面)
許可を受けたら、許可証の交付及び番号標(ナンバー)の貸与を受けるために、運輸支局に回送運行許可証交付申請書を提出
※添付書類
1.実績等計画書
2.回送業務に従事する運転者等の氏名等を記載した書面
※自賠責保険に加入(許可の有効期間に相当する期間を充足するもの)
許可の有効期間
回送運行許可の有効期間は最長で5年間、自分で好きな期間を決めることができます。
有効期間には終期日が定められており、この終期日に一律で有効期間は終了します。
(近畿運輸局では9月30日)
交付手数料
回送運行許可を取り、回送ナンバーの貸与を受けるには営業所管轄の陸運局へ手数料を支払う必要があります。 手数料は貸与を受ける回送ナンバー1組につき、有効期限に合わせた料金を納めます。