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和歌山県橋本市の行政書士事務所 運送業許認可 特車申請 自動車登録 車庫証明 出張封印 大阪府 奈良県 兵庫県 対応できます。
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陸送での回送ナンバー取得について
車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。しかし、車検を受ける・登録をするなど運行する目的が限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があ...
2024年6月9日
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